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山陰労災病院地域医療支援評議委員会規程
 この規程は、山陰労災病院(以下「病院」という。)が地域医療推進のため行うべき支援業務等に関して、その実効性を担保するために必要な事項の内、外部有識者による諮問機関としての「山陰労災病院地域医療支援評議会(以下「評議会」という。)」の設置について定める
(目的)
第1条 地域医療の推進については、地域全体の取組として行う必要があるとから、関係機関、組織等との連携を密にするとともに、病院外部有識者の意見等を病院業務に反映させ、より有効な地域への支援が行えるよう、当評議会を設置する。
(業務)
第2条 評議会は、病院が地域医療の推進を支援するため必要な事項について審議し、病院長に対して意見を述べることとする。
2. 上記の必要な事項は、次の通りとする。
(1) 地域の医療従事者に対する病院の施設、設備の開放、共同利用の実施及び利用医師登録制度の実施の情報提供、連絡調整
(2) 救急医療の提供体制
(3) 地域の医療従事者に対する研修の実施
(4) 地域保健向上のための予防医療にかかる事項
(5) 医療提供後の介護・福祉との連携体制
(6) その他地域医療推進に必要な事項
(委員の構成)
第3条 評議会委員は、病院の所在する地域の医療を確保する上で重要な関係を有する者を中心に構成するものとし、病院長が適任者を委嘱する。
(委員長の選出)
第4条 評議会に委員長を1名置き、委員の互選により選出する。
(評議会の開催)
第5条 評議会は委員長が招集し、その議長となる。
2. 評議会の定例会は年4回とし、その他必要に応じて随時開催するものとする。
(連絡部会の設置)
第6条 評議会業務を適時適切に行うため、当評議会に医療連携連絡部会、救急医療連絡部会、及び介護・福祉連絡部会を設置する。
2. 各連絡部会における審議決定事項は、定例会における審議決定事項とする。
3. 各連絡部会における委員は、基本的に評議会委員の中から選任する者とするが、委員の推薦する者も出席できるものとする。
4. 委員が連絡部会に出席できない場合は、代理者を出席させることも可とする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は1年(会計年度)とし、再任を妨げないものとする。
附 則 この規程は、平成19年11月1日から適用する。
この規程は、平成20年11月1日から適用する。
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